スマホ等画面注視違反とは?
2025.06.02スマートフォン(※以下スマホ)が普及て便利な機能が色々とありますが、その反面、違反や交通事故も絶えません。
今回は技能実習生や特定技能者が自転車・オートバイ・自動車を運転中にスマホを注視していると違反になる事を理解してもらい、安全運転をして頂ければと思います。
運転中のスマホ注視について、道路交通法で明確に「何秒以上で違反」という規定はありませんが、一般的に2秒以上は危険とされています。これは、2秒以上前方から目を離すと、事故につながる可能性があるためです。しかし、2秒未満であれば安全とは限りません。警察官は、スマホを見ている運転手を見つけると、具体的な秒数を計らずに違反を告げることがあります。また、カーナビも同様で画面を注視したり操作したりすることは、道路交通法違反の「ながら運転」に該当します。
以下は「ながら運転」の罰則等になります。
ハンズフリーで通話しながらの運転は・・・
→画面を注視したり手に持っていないという事で罰則はありません。
自転車にスマホスタンドを取りつけての運転はどうなのか・・・
→道路交通法では運転しながら「注視」も「操作」も禁止されていますが、罰則の対象にはなっていません。その場合は、停車してからということになります。
スマホをナビとして使用した場合、ついつい画面を注視してしまった方も多いと思いますが、目安として2秒以上画面を見ていると「ながら運転」と判断されてしまうおそれがあります。
2019年12月の道路交通法改正により、ながら運転は厳しい罰則(6か月以下の懲役または10万円以下の罰金)の対象となり、加えて反則金は普通車の場合で18,000円・違反点数3点というペナルティが課されます。
スマホを確認しながら運転する場合、主に音声案内を参考に運転するなど、運転中に画面を注視しない工夫が必要になります。
運転中のスマホ注視は、以前は5円以下の罰金でしたが、改正により6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられるよう厳罰化されました。また、自転車での「ながらスマホ」も同様に、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるようになっていますので実習生には注意を促して下さい。
運転中のスマートフォン注視による事故の場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、交通の危険を生じさせた場合は、6点減点となり、免許停止処分となる場合もあります。事故を起こして相手を怪我等を負わせた場合は病院費用や慰謝料等も必要になってきます。せっかく日本でのチャンスを掴んだのに、少しの気の緩みで生涯を棒に振る事もあります。母国ではないので日本の交通ルールを守り、安全な運転を心がける事が事故を未然に防ぐ事に繋がります。