特定技能人材

人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入れが可能となりました。
特定技能には特定技能(1号)と(2号)の2種類の在留資格があり、特定技能(1号)による受入れ対象分野(特定産業分野)は2020年7月時点で14分野、技能実習(2号)による受入れ対象は2分野となっています。

受け入れ分野についてはこちら

特定技能(1号)では通算で上限5年まで在留が認められますが、受入れ機関又は登録支援機関による支援が必要となります。グローバルリンクでは支援機関として企業様のお手伝いをいたします。

特定技能外国人 採用の流れ

特定技能対象業種(14分野)

介護 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排泄の介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
※訪問サービスは対象外
自動車整備 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
ビルクリーニング 建物内部の清掃 航空 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等 の整備業務等)
素形材産業 鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、鍛造、工場板金、機械検査、ダイカスト、めっき、機械保全、機械加工、アルミニウム陽極酸化処理、塗装 宿泊 フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
産業機械製造業 鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組立て、溶接、鍛造、鉄工、機械検査、プリント配線板製造、工業包装、ダイカスト、工場板金、機械保全、プラスチック成形、機械加工、めっき、電子機器組立て、金属プレス加工 農業 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
電気・電子情報関連産業 機械加工、仕上げ、プリント配線板製造、工業包装、金属プレス加工、機械保全、プラスチック成形、工場板金、電子機器組立て、塗装、めっき、電気機器組立て、溶接 漁業 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、その他)、養殖業(養殖資材の製作・補修、管理、その他)
建設 型枠施工、土工、内装仕上げ/表装、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、その他 飲食料品製造 酒類を除く飲食料品製造業全般(飲食料品の製造・加工、安全衛生)
造船・舶用工業 溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工、電気機器組立て 外食業 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

特定技能外国人 採用の流れ

技能実習と特定技能1号の比較

技能実習(団体監理型)特定技能(1号)
目的 日本の技能・技術・知能の移転を通じた国際交流深刻化する人手不足への対応
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定出入国管理及び難民認定法
在留期間 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)通算5年
入国時の技能水準 なし(前職要件等あり)相当程度の知識または経験が必要
入国時の日本語能力試験 介護職種を除いて要件なし日本での生活および業務に必要な能力
入国時の試験 なし(介護職種のみN4レベルの日本語能力要件あり)技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送り出し機関 外国政府の推薦または認定を受けた機関なし
監理・支援 実習監理(監理団体)(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)支援(受入れ機関・登録支援機関)(個人または団体が受入れ機関からの委託を受けて、特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
外国人受入れ機関とのマッチング 監理団体と送出機関を通して行われる受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外の斡旋機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり人数枠なし(介護分野・建設分野を除く)
活動内容 技能実習計画に基づき、業務に従事しつつ、技能等の修得・習熟・熟達に努めるもの(非専門的・技術的分野)相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野)
賃金 日本人労働者と同等以上日本人労働者と同等以上
転職・転籍 原則不可ただし実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能同一の業務区分内または試験によりその技能水準の共通点が確認されている業務区分内において転職可能

入国後のフォローもお任せください

1号特定技能外国人を雇用する場合、下記の10項目の職業・日常・社会面で生活上支援1号特定技能外国人支援を計画し、実施する義務が雇用主に課せられます。
しかし、これら支援業務を登録支援機関に依頼することにより、企業様のご負担を軽減することが可能になります。

①事前ガイダンス

②出入国する際の送迎

③住居確保・生活に必要な契約支援

④生活オリエンテーション

⑤公的手続等への同行

⑥日本語学習の機会の提供

⑦相談・苦情への対応

⑧日本人との交流促進

⑨出入国する際の送迎

⑩定期的な面談・行政機関への通報

従来在留資格との比較