🌿 グローバルリンク通信 企業と外国人材をつなぐ お役立ち情報 Vol.002|2026年8月号 📌 技人国の申請・更新がより厳格に! ~「申請した仕事」と「実際の仕事」は一致していますか?~

2026.08.10

グローバルリンク広報部です!!

今回は、外国人材を雇用されている企業の皆様に、
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の申請・更新について重要なお知らせです。

令和8年4月15日以降、技人国の申請に関する取扱いが一部変更され、特にカテゴリー3・4の企業では追加資料の提出が必要となりました。

そして今後、企業の皆様に特に注意していただきたいのが、

「申請時の仕事内容」と「実際に行っている仕事内容」が一致しているか?

という点です。


🔎 そもそも「カテゴリー」って?

技人国の申請では、受入企業が1~4のカテゴリーに区分されます。

🏢 カテゴリー1

上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人など

🏢 カテゴリー2

一定以上の源泉徴収税額がある企業など

🏢 カテゴリー3

カテゴリー1・2には該当しない一般的な企業で、前年分の法定調書合計表を提出している企業

🏢 カテゴリー4

カテゴリー1~3のいずれにも該当しない企業

👉 一般的な中小企業の多くは、カテゴリー3に該当する可能性があります。

「自社が何カテゴリーか分からない」という場合は、前年分の**「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」**などを確認することで判断できます。


⚠️ 今回、特に注意してほしいこと

例えば、

申請時
「機械メンテナンス・設備保全の技術者」

として申請し、在留資格を取得した外国人材が、

実際には
「製品の組立・ライン作業・梱包などの単純作業」が中心になっている。

このような場合、申請した仕事内容と実際の仕事内容が異なるとして、在留期間更新時に確認を受ける可能性があります。

実際の業務内容について本人への確認や、会社への追加資料の提出を求められることもあります。

❗「最初に許可されたから、更新も大丈夫」とは限りません。

技人国は、専門的な知識・技術を必要とする業務に従事するための在留資格です。


🇯🇵 「技人国=N2必須」は間違いです!

最近、

「技人国はN2がないと更新できなくなった」

という話を耳にすることがあります。

しかし、これは技人国の外国人全員にN2を義務付ける制度ではありません。

令和8年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業で、翻訳・通訳やホテルの接客など、主に言語能力を用いて対人業務を行う場合には、業務で使用する言語についてCEFR・B2相当の能力を証明する資料が必要となる場合があります。

一方、機械設計・生産技術・設備保全などの「技術」の仕事だからN2が必須、というわけではありません。

また、更新申請で以前から同じ業務を継続している場合は、B2の資料が原則不要とされるケースもあります。ただし、審査上必要と判断された場合には提出を求められることがあります。


✅ 企業の皆様へ「5つのチェック」

技人国の外国人材を雇用されている企業様は、一度ご確認ください。

☑ 申請時と現在の仕事内容は同じですか?

☑ 専門職として採用した人が、単純作業ばかりしていませんか?

☑ 配属先や担当業務が変わっていませんか?

☑ 「忙しいから」という理由で、専門業務以外の仕事が長期間続いていませんか?

☑ 次回の更新を「前回許可されたから大丈夫」と考えていませんか?


🌱 グローバルリンクからのお願い

外国人材の受入れは、

「在留資格を取得すること」がゴールではありません。

大切なのは、

「申請した仕事」と「実際の仕事」が一致していること。

企業と外国人材が安心して長く働くためにも、日頃から仕事内容を確認しておくことが重要です。

「この仕事内容で技人国の更新は大丈夫?」

「仕事内容が変わったけど問題ない?」

「うちの会社はカテゴリー3?4?」

など、ご不明な点がございましたら、
お気軽にグローバルリンクまでご相談ください。


📢 次回も外国人材の受入れに役立つ情報をお届けします!

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